扶養控除について調べてみた

2019年から介護の仕事を始めて半年が経った。
以前のパートとは違い、今の介護の仕事は1日の勤務時間が長いのでこのまま働き続けると夫の扶養を外れてしまうことになる。

人から指摘をされ、そうか「扶養を外れてしまうのか・・・」と思い、それはつまり税金の負担が増えるということというのは漠然と分かっているけど、そもそも扶養を外れるってどういうことなんだろう?
今私は何の扶養に入れているのか?

という根本的なことが分かっていなかったので、調べてみることにした。
以下自分なりに、調べたて理解できたことを備忘録も兼ねて簡単にまとめてみた。

まず、「扶養」の意味。 辞書やインターネットで調べてみると、家族・親族に経済的な援助をすることというようなことが書いてある。 私は夫と2人暮らしで、家計収入の大部分は夫の稼ぎに頼っている。
経済的な援助を受けていると言われると、ひっかかる部分はあるが、そこは今は置いておいて、つまり私は「夫に扶養されている人」=「被扶養者」になる。 でここからが収入に関わる大切なこと。

よくみんなが「扶養内で働く」ということを口にしているけど、それはつまり「扶養控除が受けられる範囲内で働く」ということなんだそうだ。そしてもう一つ大切なポイント。

「扶養控除」には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つの制度があるということ。

「税制上の扶養控除」は収入の少ない配偶者がいた場合、納税者の税負担が軽減される制度。 「社会保険上の扶養」は夫(または親など扶養してくれている人)が会社に勤めていた場合、妻(又は子どもなど被扶養者)は夫の会社の社会保険に加入できる。ということ。 年収によって、控除がどれくらい受けられるか、扶養者の保険に加入できるかが変わってくる。

調べてみて分かったことは、「扶養内」と一口にいっても「社会保険での扶養内」と税金の「扶養控除」では違うものを指していること。
そして、将来受け取る年金に関わるなど一番大きく変わるのは「夫の社会保険に加入できる上限額」の部分で私の場合、夫は国民年金のため、関係ないということが分かった。
「扶養控除」の面から考えると、38万円の満額が控除される150万円前後で働くのがよさそうだが、この控除や税金の仕組み自体は収入が多い人程税金も高くなる。
つまり、税金を払える余裕があるという考えのもと設計されている税制度なわけで、損する得するという考えだけで、年収を考えなくてもいいのではないかと思った。
そして、環境や体力が許せば、「夫の扶養内」にこだわらず自分の生活費は自分で稼ぐんじゃ! と言えるくらいたくましく稼ぐのもありだなということ。

もっと詳しく見ていくと、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とがあったり、国民健康保険だと年収によって夫の保険から外れるとかそういうことがないというのはどういうこのなのだろうかとか、まだまだ疑問点は残るのでその点は次回また追記していこうと思います。  

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